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医薬品を販売できる専門家!登録販売者ができることや役割について

登録販売者は、2009年の薬事法(現 薬機法)改正により誕生した医薬品販売の専門資格で、特定の医薬品を販売することができます。それ以前は一般用医薬品を薬剤師のみが販売していましたが、登録販売者の誕生によって、ドラッグストアやコンビニエンスストアなど私たちのより身近なところで一般用医薬品を購入できる機会が増えてきました。今回は、登録販売者ができること、その役割や将来性について、詳しく説明していきます。

医薬品を販売できる専門家!登録販売者ができることや役割について

登録販売者ができること

登録販売者が販売できる一般用医薬品とは

登録販売者は、ドラッグストアや薬局、コンビニエンスストア、スーパーなどで、風邪薬や胃腸薬などの副作用のリスクが低い一般用医薬品を販売することができます。登録販売者が販売できる一般用医薬品は、第二類および第三類医薬品に限定されており、安全上特に注意が必要な第一類医薬品を扱えるのは薬剤師のみです。しかし、第二類・第三類医薬品は、一般用医薬品の約9割を占めており、登録販売者は一般的に使用されているほとんどの医薬品を販売できるということになります。登録販売者は薬剤師不足を補う医薬品販売のプロとして、ドラッグストアや薬局などで大きな戦力となっています。

一般用医薬品の分類について

医師の処方せんが無くても購入できる一般用医薬品は、安全性が確保できる成分の配合によるものが多いですが、使用方法の難しさ、相互作用や副作用などによって、以下のとおり分類されています。
【第一類】
副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの医薬品(要指導医薬品を除く)。
例:H2ブロッカー、禁煙補助薬、一部の育毛剤など
【第二類】
副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要する医薬品。
例:一般的な風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬など
【第三類】
要指導医薬品・第一類・第二類以外の一般用医薬品など。
例:ビタミン剤、整腸薬、健胃剤など

「セルフメディケーション」を支える登録販売者の役割と将来性

お客様の健康アドバイザーとしての役割

登録販売者は、第一類を除くほとんどの一般用医薬品を販売することができます。また医薬品販売だけでなく、医薬品を購入されるお客様からの相談に応じることや、薬に関する情報提供なども重要な役割となります。医薬品に関する幅広い知識が必要とされるのはもちろんのこと、お客様からの信頼を得るためのコミュニケーション能力なども求められます。

調剤薬局には何らかの病気と診断された方が主に訪れますが、一般用医薬品を扱うドラッグストアなどでは、病院に行くほどではないけれど体調が良くないという、いわゆる未病状態のお客様からの健康相談を受けることが多くなります。相談内容は多岐にわたり、お客様の症状を丁寧にヒアリングし、一般薬の専門家の立場から、どの薬を使うのが適切なのかアドバイスを行う必要があります。

現場ではお子様から高齢者まで様々な事情を持つ方からの相談をお受けするため、そのお悩みを解決するお手伝いができることにやりがいを感じる登録販売者は多いようです。健康に関わることですから責任感も伴いますが、一般用医薬品のプロフェッショナルとして、地域の皆様の健康管理に貢献できるお仕事です。

登録販売者に将来性はある?

高齢化が進む現代では、自分自身の健康状態を管理する「セルフメディケーション」が推進されていますが、そこで薬剤師と共に重要な役割を果たすのが登録販売者です。よりお客様に近い立場での地域医療のサポート役としても期待され、今後ますます登録販売者の需要は高まっていきます。

また、登録販売者が活躍できる場も拡大してきており、これから医薬品を取り扱いたいという企業もさらに増えていくと言われています。店舗に配置する人数や時間帯なども薬機法で決められていることから、各企業で一般用医薬品を販売できる資格を持った人材の確保は必須となり、登録販売者が多種多様な雇用形態や条件で働ける職場も増えていくでしょう。

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